2020/5/31
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2020/6/1改正動物愛護法が施行にゃあヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪虐待の定義がはっきりしたにゃよ!懲役刑の可能性も!お外猫も迷惑かけなければ、保健所では引き取らにゃいぞ! |
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2020/6/1 改正動物愛護法が2020/6/1から段階的に施行になったにゃん ぼく達ペットの殺傷、虐待の罰則が強化されるにゃン♡ 「虐待」ってね 「その身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせる」 ・・・ことにゃよ あとね・・「多頭飼育崩壊;」は「虐待」だって認めてくれましたにゃ! 食事や水を与えない! 酷使や不当な拘束で衰弱させる! ケガや病気を放置する! 排泄物が堆積する! などの劣悪な環境で飼育する ペットを大量に繁殖させ、十分にお世話ができない場合も 「動物虐待!」になるにゃン! 虐待や遺棄は、「懲役刑」の可能性も! だって・・ペットを虐待した動画をネットに掲載したり・・・ 本当にひどいにゃよ・・; ・不適切飼養にたいする、指導が拡充されました! 動物(多数ではなく1頭でも)の不適切飼養において、勧告や立ち入り検査が可能となる (=^_^=) ヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪行政が、ネグレスト等している飼い主さんに「任意」での立ち入り指導しかできにゃかったにゃん; これからは1頭でも、ひどい飼い主さんに、命令や勧告が出せるにゃ! 立ち入り拒否は20万円以下の罰金!勧告に従わなければ50万円以下の罰金!にゃあ ・犬及び猫の繁殖制限が義務化されました! 犬や猫の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれを適正に飼養できないのであれば、繁殖を防止するために、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならない (=^_^=)不妊手術が義務化!助成金の制度が増えるようにしてほしいにゃん ・保健所での所有者不明の犬及び猫の取扱い 所有者の判明しない犬又は猫の引き取りを拾得者その他の者から求められた場合準用。 この場合において、但し書き部分は「周辺の生活環境が損なわれない場合」と読み替えられ、引き取りは拒否できる。 (=^_^=) ヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪ 駆除目的での保健所への引き取り防止につながるにゃね!お外で適切に飼育されている地域猫は、保健所ではひきとらにゃいよヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪ 法律って・・・なんだか難しくてよくわからにゃいにゃあ・・・; でも、ぼく達にはグッドニュースニャン 環境省のHPみてにゃね https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/ |
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